調査の結果によっては、使用するネーミングのロゴタイプやマークが制約されますので、識別性・類似性調査の結果を十分に踏まえて出願(申請)するネーミングのロゴタイプやマークを決定します。
たとえば、「SHAPE EXPRESS」という商標を使用する場合において、「SHAPE」や「EXPRESS」がすでに他人の登録商標として存在する場合には、「SHAPE」と「EXPRESS」との文字デザイン、色彩、書体、字の大きさを異なるものにしたり、間隔をあけたりすると、「シェイプ」や「エクスプレス」の読みが生じ、登録を受けられなくなる可能性があります。