商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
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出願後の流れ
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(1)
商標登録の出願
特許庁に所定の商標登録の出願をします。
(2)
方式審査
形式的な要件を備えているか否かについて審査されます。書類が不備であったり、必要項目が記載されていなかった場合には補正命令がされます。
(3)
実体審査
実体的な要件を満たしているか否かについて審査されます。
@自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができない
  ネーミングやマーク
A他人の登録商標と同一・類似のネーミングやマーク
などは、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。
(4)
拒絶理由通知
実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます。
(5)
意見書・補正書
拒絶理由通知書に対しては意見書等を提出することができます。
(6)
登録査定
最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます。
(7)
設定登録
登録料の納付がされると商標権の設定登録がおこなわれます。
(8)
商標公報発行
設定登録され発生した商標権は、その内容が公報に掲載されます。
(9)
拒絶査定
拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。
(10)
拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。
(11)
知的財産高等裁判所
審判の審決に不服のときは知的財産高等裁判所へ訴を起こすことができます。


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