商標登録の出願(申請)・無料相談−児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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商標登録の出願までの流れ
 商標権を得るためには、特許庁に商標登録の出願(申請)をし商標登録を受ける必要があります。

 商品やサービスのネーミングやマーク(商標)は、商標登録の出願(申請)をしさえすれば、なんでも登録されるわけではありません。出願(申請)したネーミングやマークが審査にパスしたもののみ登録されます。
 審査にパスして商標登録されるためには、ネーミングやマークが

  @ 自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができる商標であること(自他商品・サービスの識別力を有すること ) 、
  A 他人の登録されたネーミングやマークと同一・類似範囲のものでないこと、

の条件を満たす必要があります。

 したがって、商標登録の出願(申請)をする前に、出願(申請)を予定しているネーミングやマークが、上記の条件を備えているかどうかを調査する必要があります。
 特に、「他人の登録されたネーミングやマークと同一・類似範囲のネーミングやマーク」でないかどうかの調査は絶対欠かせません。

 「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」は単に登録されないだけでは済まず、使用すると他人の商標権を侵害することになってしまうからです。
 この調査をしないでネーミングやマークを使用し始めることは、地雷原に足を踏み入れるようなもので、自殺行為に等しい行為なのです。
 会社の立ち上げ段階や商品の企画段階でネーミングやマークの類似性調査をしなかったために、ようやく会社の知名度が上がり商品も売れ始めたと思った矢先に、権利の侵害が発覚し使用を差し止められてしまった。こんなケースは枚挙にいとまがありません。これまでの企業努力がすべて水の泡となってしまいます。

 出願(申請)までの具体的なSTEPは次の通りとなります。

STEP 1
 出願予定の
 ・ネーミングやマーク(商標)
 ・ネーミングやマークを使用する商品やサービス
 を特定

STEP 2
 識別性・類似性調査
 (1)ネーミングやマークが自他商品・サービスの識別力を有するか?


 (2)ネーミングやマークが他人の登録商標と同一・類似範囲のものか?
  @(ネーミングやマークを使用する商品やサービスと)その類似群の特定
  Aその類似群に登録されているネーミングやマークと同一・類似か?


STEP 3
 出願する
 (1)ネーミングやマーク
 (2)ネーミングやマークを使用する商品・サービス
 を決定


STEP 4
 商標登録出願(申請)  
 


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