商標権を得るためには、特許庁に商標登録の出願(申請)をし商標登録を受ける必要があります。
商品やサービスのネーミングやマーク(商標)は、商標登録の出願(申請)をしさえすれば、なんでも登録されるわけではありません。
出願(申請)したネーミングやマークが審査にパスしたもののみ登録されます。
審査にパスして商標登録されるためには、ネーミングやマークが
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自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができる商標であること(自他商品・サービスの識別力を有すること ) 、 |
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他人の登録されたネーミングやマークと同一・類似範囲のものでないこと、 |
の条件を満たす必要があります。
したがって、商標登録の出願(申請)をする前に、出願(申請)を予定しているネーミングやマークが、上記の条件を備えているかどうかを調査する必要があります。
特に、「他人の登録されたネーミングやマークと同一・類似範囲のネーミングやマーク」でないかどうかの調査は絶対欠かせません。
「他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマーク」は単に登録されないだけでは済まず、使用すると他人の商標権を侵害することになってしまうからです。
この調査をしないでネーミングやマークを使用し始めることは、地雷原に足を踏み入れるようなもので、自殺行為に等しい行為なのです。
会社の立ち上げ段階や商品の企画段階でネーミングやマークの類似性調査をしなかったために、ようやく会社の知名度が上がり商品も売れ始めたと思った矢先に、権利の侵害が発覚し使用を差し止められてしまった。こんなケースは枚挙にいとまがありません。これまでの企業努力がすべて水の泡となってしまいます。
出願(申請)までの具体的なSTEPは次の通りとなります。