商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性 サービス紹介 よくある質問 運営者紹介 相談・問い合せ
「特許の力はいつまで?」
すばらしい発明をしたら、そのアイディアを特許庁へ特許出願し、認められれば登録されることになります。そして特許権を手に入れることで自分の発明を他社からの侵害から守ることができるのです。
他人に勝手に使用されることから守るだけでなく、自分だけが誰にも文句を言われずに独占的に使用することができるという権利も持つことに成ります。

この特許権を持つことは、いわば一生懸命発明を行ったという証でありご褒美でもあると考えられます。

でもこの特許、いつまでその力を発揮することができるのでしょうか。
特許は出願日から20年という保護期間を設けています。なぜ20年なのか、それは古くなった発明を誰かが独占してしまっていては産業というものが発展しなくなってしまうからです。
この期間を過ぎれば誰でも自由に実施することが可能になるのです。

商標登録の出願対応地域

 商標登録の出願は、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の地域を中心におこなっておりますが、関東一円はもちろん沖縄から北海道までの全国対応も可能です。