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2007年5月5日(土)
◆小売等役務 商標登録に関するお知らせ
平成19年4月1日から、小売等役務 商標登録 制度が導入されました。

※より詳細をお知りになりたい方は、お電話等にてお気軽にお問い合わせください(電話 03−3205−9873/メール・ファックス)


小売等役務 商標登録 制度とはどのようなものか?
 小売業者または卸売業者(小売業者等)が、小売または卸売(小売等)において使用する商標をサービスマークとして保護する制度です。


対象となる業種は?
 百貨店、総合スーパーなどの総合小売業、コンビニエンスストア、飲食料品スーパー、八百屋、肉屋、酒屋、衣料品店、眼鏡屋、本屋、ホームセンター、家具屋、家電量販店などの特定小売業、卸売問屋などの卸売業など、あらゆる小売業、卸売業が対象になります。また、カタログ、テレビ、インターネットを利用した通信販売も含まれます。


小売等役務商標(小売等サービスマーク)の使用とはどのようなものをいうのか?
 小売業者等が、取扱商品の値札、折込みチラシ、価格表、レシート、ショッピングカート、買い物かご、陳列棚、会計レジスター、店舗の看板、店舗内の売り場名称の案内板、店舗内の売り場の名称、店員の制服・名札、レジ袋、包装紙、通信販売カタログ、通信販売インターネットサイト等に商標を表示したり、また、テレビ広告、インターネットにおける広告などに商標を表示する場合をいいます。


なぜ小売等サービスマークの登録が必要なのか?
 小売業者等が使用する商標は、従来、商品商標として、取り扱う商品についての商標登録をおこなうことによって保護されていました。このため、商品につける値札や折込チラシ等に表示する商標は保護されていましたが、複数種の商品を取り扱う店舗の看板、ショッピングカート、店員の制服等に使用する商標は、商品との具体的な関連性を見出せないことから、保護されていませんでした。
 そこで、今回の小売等役務 商標登録 制度の導入により、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、複数種の商品を取り扱う店舗の看板、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護することにしました。


これまでに商標登録をしたことがない小売業者は、小売等サービスマークの権利を取得すべきか?
 今回の小売等役務 商標登録 制度の導入により、小売等サービスマークの権利を取得することによって、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、複数種の商品を取り扱う店舗の看板、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護されることとなりますので、手厚い保護を受けることができます。

 なお、小売や卸売は他人の商品を仕入れて売りさばくことですから、たとえば、「au」ショップのような自社商品のみを販売する店舗の看板の商標は、小売等サービスマークではなく商品商標と考えるのが妥当です。
 しかし、特許庁では、このような場合も小売等サービスマークに当たると考えているようですので、小売等サービスマークの登録もしておいたほうが無難です。

 また、フランチャイズ展開をしたり、子会社に販売をさせているような場合には、フランチャイザーや親会社にとってはフランチャイジーや子会社の販売する商品は他人の商品ということもでき、小売等サービスマークの登録の対象になるものと考えます。


すでに取扱商品について商標登録をしている小売業者等は、小売等サービスマークの権利を新たに取得すべきか?
 今回の小売等役務 商標登録 制度の導入により、従来の商品商標でも保護されていた値札、折込みチラシ等に加え、これまで保護が及ばなかった、複数種の商品を取り扱う店舗の看板、ショッピングカート、買い物かごや店員の制服等に表示する商標も包括的に保護されることとなります。
 したがって、特に、複数種の商品を取り扱う小売業等においては、小売等サービスマークの権利を取得すればより手厚い保護を受けることができるメリットがあります。


使用している小売等サービスマークが他人によって登録された場合、その商標は使えなくなるのか?
 小売等サービスマークの登録をしなくても改正法の施行(2007年4月1日)前から使用している場合には「継続的使用権」が認められ、小売等サービスマークが他人によって登録された場合であっても、その範囲内で従来どおり使い続けることができます。
 ただし、その商標が需要者の間で広く知られていない場合には、これまで使ってきた範囲内での継続使用に限られますので、将来、店舗の地域的拡大等を考えている場合には出願をしておく必要があります。
 また、小売等サービスマークの登録をすることなく「継続的使用権」に頼る場合には、改正法施行前からの使用を証明できる資料を、今のうちにそろえておくことが必要です。
 なお、引き続き商標の使用ができる場合であっても、その商標登録の権利者から、需要者の混同を避けるために、たとえば、営業地名や商号等の併記などを要求されることがさります。


小売等サービスマークの出願の流れはどのようになるのか?
(1)出願
 指定役務を
  「○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
  (○○の部分はその小売等サービスで取り扱う商品を表示)
として出願をします。

 「類似商品・役務審査基準」(国際分類第9版対応)では、以下の例示がなされています。
大きく、百貨店・総合スーパーを想定した「総合小売サービス」とそれ以外の「特定小売サービス」に分かれ、「特定小売サービス」は、さらに、取扱商品により類似群が設けられています。

@ 総合小売として、
衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K01)

A特定小売として、
織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K02)

飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K03)

自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K04)

二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K05)

家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K06)

葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K07)

電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K08)

手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K09)

薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K10)

農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K11)

燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K12)

印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K13)

運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(以上 35K14)

楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K15)

写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K16)

時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K17)

たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K18)

建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K19)

宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K20)

愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(35K21)

 なお、
 @類似関係にない複数の小売等サービスを指定した場合、
 A総合小売サービスを個人が出願した場合
には、出願人がその業務をおこなっているか、将来行う予定があることを証明する必要があります。

(2)審査
 @自己のサービスと他人のサービスとを識別することができない商標(自他サービスの識別力を有さない商標)
 A他人の登録商標と同一・類似範囲の商標
は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。

 @自他サービスの識別力を有する商標か?
 小売等役務の普通名称、内容表示、ありふれた店舗名等識別性のない商標は登録されません。小売等役務の取扱商品の普通名称や内容表示の多くは、小売等役務との関係においても、識別性がないものと考えられます。
 例)パンの小売等役務について商標「パン」、「焼きたて」
  「山田商店」、「鈴木商会」、「田中屋」

 A他人の登録商標と同一類似範囲の商標ではないか?
 小売等サービスマーク同士、および、小売等サービスの取扱商品との間で類否判断されます。

 @)小売等サービスマーク同士の類否
 同一の類似群コード(上記「35K××」)が付与されたサービスに使用する他人の登録商標と同一・類似かが判断されます。

 例)「飲食料品の小売等役務」(35K03)に商標「ベリーズ」を出願した場合に、「酒類の小売等役務」(35K03)に他人の登録商標「ベリース」がある場合は 登録されません。

 A)小売等サービスの取扱商品との間での類否
 さらに、特定小売等サービスマークについては、その取扱商品に使用する他人の登録商標と同一・類似かが判断されます。
 例)「酒類の小売等役務」(35K03)に商標「ベリース」を出願した場合に、「ウイスキー」(28A02)に他人の登録商標「ベリス」がある場合は登録されません。

※特例期間
 上記「@)小売等サービスマーク同士の類否」には特例期間が設けられています。
 平成19年4月1日〜6月30日の間に出願された複数の小売等サービスマークが競合(サービスマークと小売等サービスのそれぞれが同一または類似)した場合は、同じ日に出願されたものとして扱い、協議で定めた一の出願のみが登録されます。協議が整わなかった場合には、
 @)競合している商標が、施行前から使用していた商標と施行前から未使用である商標の場合には、施行前から使用していた商標のみが登録されます。
 A)競合しているいずれの商標も施行前から使用していた商標である場合は、消費者に混同を与えることがないと判断されれば、複数の商標が登録されます。
 B)競合しているいずれの商標も施行前には未使用の商標である場合には、くじにより登録する商標を決めることになります。


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