商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
Tel. 03-3205-9873 Fax. 03-3200-9120
出願の必要性 サービス紹介 よくある質問 運営者紹介 相談・問い合せ
お名前 (例)児島 敦
メール
アドレス
(例)atushi@kojima.co.jp

判決紹介
商標としての使用にあたるか?
 商標の「使用」は法2条3項1号〜8号までに規定されています。
 しかし、形式的に他人の商標の「使用」に該当する場合であっても、混同が起きるおそれがない使用態様である場合には、侵害とすべきでありません。
 商標の「使用」が侵害となるか否か問題となった判決を紹介します。

 ■巨峰事件 (福岡地裁 S46.9.17 昭和44年(ヨ)第41号)
 ■テレビ漫画事件 (東京地裁 S55.7.11 昭和53年(ワ)第255号)
 ■POS事件 (東京地裁 S63.9.16 昭和62年(ワ)第9572号)
 ■Alwaysコカコーラ事件 (東京地裁 H10.7.22 平成9年(ワ)第10409号)

商品・サービスの使用に当たるか?
 法上の商品は、@地有体物であって、A商取引の直接の目的とされ(独立性)、B有償で売買され(有償性)、C市場に転々流通する動産(流通性)とされています。
 また、法上のサービスは、@無体物であって、A商取引の直接の目的とされ(独立性)、B有償で売買されるもの(有償性)とされています。
 しかし、現実の複雑な商取引においては、しばしば、商標を使用する対象が、法上の商品であるのか、サービスであるのか、判断が難しい場合があります。
 侵害場面において、「商標の使用が、法上の『商品』への使用、『サービス』への使用に当たるのか?」が問題となった判決等を紹介します。
 ■BOSS事件(大阪地裁 S62.8.26 昭和61年(ワ)第7518号)
 ■パワーステーション事件(東京地裁 H5.6.23)

自他商品識別力を有するか?
 2大登録要件のうちのひとつ、自他商品・サービス識別力の有無は、主として登録の場面で問題になりますが、侵害場面でも問題となる重要で難しい問題です。
 
■ジョージア事件(最高裁 S61.1.23 昭和60年(行ツ)第68号)
 ■八丁味噌事件(東京高裁 H2.4.12 平成元年(行ケ)112号)

類似する商標といえるか?
 2大登録要件のうちのひとつ、類似性の判断は、登録・侵害の両場面で問題となる重要な問題です。
 
■SEIKO EYE事件(最高裁 H5.9.10 平成3年(行ツ)第103号)

登録商標を使用しているといえるか?
 登録された商標を指定商品・指定サービスについて3年間に一度も使用していない場合に、他人から不使用取消審判を請求されるとその登録が取り消されます。 この場面でも商標の「使用」が問題になるわけですが、侵害場面における「使用」と分けて考えることにします。
 不使用取消審判の場面で商標の「使用」が問題となった判決を紹介します。
 ■FRAMBOISE事件(東京高裁 H3.5.30)
 ■DALE CARNEGIE事件(東京高裁 H13.2.28 平成12年(行ケ)第109号)


お名前 (例)児島 敦
メールアドレス (例)atushi@kojima.co.jp