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■ジョージア事件(最高裁 S61.1.23 昭和60年(行ツ)第68号) |
●事件の概要
コカコーラ社は、出願商標「GEORGIA」が、アメリカジョージア州を意味するので、指定商品「紅茶、コーヒー、ココア」などの産地を表示するに過ぎないとして拒絶された審判事件の審決取消訴訟で審決が維持され請求が棄却されたため、更に最高裁に上告した事件
●裁判所の判断
「産地、販売地」というためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において、現実に生産され又は販売されているということを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。
本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品である「紅茶、コーヒー、ココア」がアメリカジョージア州において生産され又は販売されているものであろうと一般に認識されると認められ、従って、商標法3条1項1号所定の商標に該当すると言うべきである。
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コメント |
商品の産地、販売地は識別性がないとして登録は拒絶されています。
特許庁の審査基準では、国家名、著名な地理的名称(行政区画名、旧国名及び外国の地理的名称を含む。)、繁華な商店街(外国の著名な繁華街を含む。)、地図等は、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所(取引地を含む。)を表示するものとするとされています。
判決では、産地、販売地については、現実にその地でその商品が製造され、あるいは販売されているという事実は必ずしも必要ではなく、需要者又は取引者によって産地であろうと認識されれば足りると判断しています。
INDEX
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