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■BOSS事件(大阪地裁 S62.8.26 昭和61年(ワ)第7518号)
●事件の概要
 「BOSS」を使用して電子楽器の製造販売をしている被告ボス株式会社が、電子楽器の宣伝広告と販売促進のため電子楽器に使っている同じロゴマークの「BOSS」をつけたTシャツ、トレーナー、ジャンパーを楽器の購入者に無償で配布することを始めたところ、Tシャツなどについて「BOSS」の登録商標を有している原告から商標権侵害として、損害賠償を求められた事件。
●裁判所の判断
 商標法上「商標」とは商品の標識であるが(商標法2条1項)、ここにいう「商品」とは商品それ自体を指し、商品の包装や商品に関する広告等は含まない(商標法2条3項)。ある物品がそれ自体独立した商品であるか、それとも他の商品の包装物または広告媒体等であるにすぎないか否かは、その物品がそれ自体交換価値を有し、独立の商取引の目的物とされているものであるか否かによって判定すべきものである。
 本件の場合、被告ボスは「BOSS」をその製造販売する電子楽器の商標として使用しているものであり、電子楽器の宣伝広告および販売促進用の物品(ノベルティ)として、被告の楽器購入者に限り、一定の条件で無償配布しているにすぎず、Tシャツそれ自体を取引の目的としているものでないことは明らかである。
 そうだとすると、これらTシャツ等は、それ自体が独立の商取引の目的物たる商品ではなく、商品たる電子楽器の単なる広告媒体にすぎないものと認められるところ、原告登録商標の指定商品が旧17類「被服」等であり、電子楽器がこの指定商品またはこれに類似する商品といえないことは明らかであるから、被告の行為は原告の商標権を侵害するものとはいえない。

 コメント
 ノベルティ=「おまけ」として無償で顧客に配布される販促品は、主たる商品の販売促進を目的として宣伝広告物なので、ノベルティに表示されている商標は主たる商品の商標であって、ノベルティの商標ではないと考えるのが基本原則です。
 しかし、ノベルティの問題を考える場合に、無償で配布するのだから侵害の問題は起こらないと簡単に決め付けるのは危険です。ノベルティに表示されたロゴマーク、配布先、配布期間、数量等を検討して他人の商品と混同を生じるかどうかを考える必要があります。
 判決は、に無償で配布された点のみならず、主商品である電子楽器に用いられるロゴマークとノベルティに表示されたロゴマークが同じものであったという点、ノベルティの配布先が主商品である電子楽器の購入者に限られていた点などを挙げて、侵害にならないと判断しています。
 本件は、電気ギターの音質を変えるエフェクターについて有名な「BOSS」が、ノベルティとしてエフェクターに使っているのと同じロゴの「BOSS」つけたTシャツ、トレーナーなどを、エフェクター購入者に無償配布していたところ、被服類について「BOSS」を登録している権利者から訴えられ、裁判事件に発展しました。
【ノベルティに関しては、その物品の周囲に他人の商標権が存在しないことを確認したうえでキャンペーンをおこなうという慎重な態度が必要】です。

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