商標登録出願・申請・無料相談−児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都その他全国
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商標ってなに?
特許事務所は特許だけではなく商標登録などの依頼も受けていますが、商標ってなんでしょう?商標というのは、「誰が作ったものなのか」や「このサービスは誰が提供しているのか」といった、商品やサービスを他のものと区別するための、いわゆる「目印」のようなものです。
分かりやすい言葉でいえば『ブランド』です。
この商品やサービスのブランド名を特許庁に登録することが商標登録ということで、登録し認められることで商標を得ることができます。
商標登録したものには強力な商標権が与えられることになります。
簡単にいえば、商標登録によって商標権を得ると、その登録された商標を登録した者が独占的に使用できるのです。
大企業だけでなく中小企業もこの商標登録を行っているんですよ。

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愛知
つばさ人事労務
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小川行政書士事務所
  名古屋市の行政書士事務所です。遺言、相続、各種許認可などの相談に対応します。
行政書士高尾事務所
  名古屋市にある事務所。許認可申請の手続代行及び代理、契約書・内容証明の作成等をおこな
  います。メールによる無料相談もおこなっております。
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  名古屋市と西尾市に事務所があります。社会保険労務士の資格も併せ持つ。人材派遣業向け・
  会社向け労務管理・アウトソーシング・会社設立・個人向けのサポートサービスと幅広く業務をお
  こなっています。
尾関保英行政書士事務所
  愛知県一宮市。交通事故、離婚、遺言・相続、内容証明等の専門家
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商標の種類
特許事務所に登録する商標には2種類あります。
「トレードマーク」という言葉を聞いたことがあると思いますが、これはいわゆる商標のことです。
商標という言葉よりもトレードマークといった方が、なんとなくパッと思い浮かぶのではないでしょうか。
「このマークはあの会社のトレードマークだよ」なんていう言い方をしますよね。
このトレードマークは、商品、つまり眼に見える・触れることのできるもの、たとえば洋服やおもちゃ、車、機械など、皆さんが知っているさまざまなものに対して、その出所やそのものの情報を表すもの、それをトレードマークといいます。
もうひとつ、「サービスマーク」というものがあります。
平成4年より、商標法の改正によって眼で見れる・触れる、というもの以外のもの、「サービス」に対しても商標登録できるようになりました。
たとえば銀行や運送会社、ホテルなどのサービス業でもそのサービスを他社のものと区別するために商標登録するというものです。
これらにはそれぞれの企業が特許事務所で商標登録することが多いようです。
もちろんメリットがあるからなのです。

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秋田
行政書士千田法務事務所所
  東北地方(秋田・青森・岩手・山形・宮城)専属。会社設立、建設・産廃・運送業許可、介護事業指
  定、車庫証明等を扱います。初回メール相談無料。
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商標ってどんなもの?
特許事務所で扱う商標には、おもちゃ、お菓子、機械、洋服など手に触れるもの、眼に見えるものに対して登録できるものと、いわゆるサービスのようなものに対して登録できるものと2種類あるということを説明しましたが、では、実際商標登録できる、その目印になるものはどんなものなのでしょう?トレードマークやサービスマークというような言い方をされているので、絵や図形といったものを想像する人が多いと思います。
もちろん絵や図形も含まれます。
図形商標といいます。
他にも、文字で表す文字商標、そして、絵・図形と文字を組み合わせている結合商標というものがあります。
文字や図形などの平面なものだけでなく、それらを立体的にしたものも商標として認められています。
お店のキャラクターとしてお店の前に立っている人形なども商標と認められているんですよ。

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商標を調べてみよう
これから商標登録をしたい、または、実際商標登録を行おうとしている人のほとんどの人は特許事務所に依頼をしたい、依頼しようと思っている人が多いのではないでしょうか。
商標登録とは、自分の考えた商品サービスについて特許庁に登録をすることで、その商品やサービスを独占的に使用することができるというものです。
商標登録できるもの、できないものなど、そういったものはあらかじめ把握しておかないといけません。
また、自分が商標登録を行う上でその商標は誰かに使われていては登録することはできません。
依頼すれば特許事務所で調べてくれるものですが、あらかじめオンライン上などでもさまざまな情報を得ることができるので、最低限調べてから依頼するということは、何もしないでいるよりは自分自身で状況などを把握しておくことで手続きもスムーズに進んでいくのではないでしょうか。

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福岡
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商標の種類
ビジネス界で欠かすことのできない商標権。
特許事務所では大企業のみならず、中小企業からも商標登録に関するたくさんの依頼を受けています。
商標は商品のブランド名であるということですが、そのブランドとなりうるものには2種類あります。
一般的な、いわゆる商品などに付けられた商標を「トレードマーク」といいます。
法律上は「登録商標」といいますが、この言葉はあまりなじみはないようですね。
もうひとつは、眼に見えないサービスに対する商標で、「サービスマーク」といいます。
以前は眼に見える物に対する商標だけが認められていましたが、サービス業の発達により平成4年から商標法改正でサービスについても商標登録できるようになりました。
商品に対する商標を商品商標、サービスに対する商標をサービス商標といいます。 商標が同じでも、物であるか、サービスであるかで違ってくるのです。

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岐阜
つげ行政書士事務所
  大垣市の事務所。遺産相続手続、遺言書起案、契約書作成、公正証書嘱託手続支援に特化し
  たサイトです。
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商標登録
特許事務所は商標登録を考えている人や登録を行おうと思っている人のお手伝いもしている所です。
商標登録は商品の出所などを示すマークを登録することですが、このマークを登録するのは個人というよりも、企業が多く登録しています。
もちろん大企業だけではなく、中小企業も非常に多くの商標を登録をしているのです。
商標、つまり商品を表すもの、ということですから、商標登録とビジネス界というものは切っても切り離せない、非常に重要なものでもあります。
商標登録することでその商品を独占して使用することができるという商標権を得ることができます。
これは、他社との差別化、また、自分達のブランドを守るということでもあるのです。

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広島
片山行政書士事務所
  広島市の事務所。電話・メールによる初回無料相談実施中。広島ケーブルテレビHBSにて1年
  間「行政書士による暮らしの法律百科」を担当。講座「渡る世間は鬼ばかりで勉強する相続」(ハ
  ートネットひろしま主催)を地元公民館等を中心に開催。
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商標にできるものは?
商標は商品を区別するための目印であり商品を表すもの。
特許事務所に依頼することで、商標登録するための手続きをお手伝いしてくれるのです。
でも、商標ってどんなものを登録できるのでしょう?商標は「マーク」という言い方もされていますが、マークといえばイラストや図形などのイメージがあります。
たとえば、文字だけで表されている社名のマークなどを見たことがあると思います。
それを文字商標といいます。
イラストや図形で構成されたものは図形商標。
そして、文字とイラスト、図形などを組み合わせたものを結合商標といいます。
一般的に紙の上、看板などに表されるこれらのマークは平面的ものですが、海外に習って平成9年4月より立体的な商標も登録できるようになりました。
たとえばタクシーの上についている立体的な広告塔などがそうですね。

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商標とは?
特許事務所ではその名の通り、特許に関すること、また商標に関することも扱っているところなのですが、では、商標って何でしょう?商標登録・・・聞いたことがある人はいると思いますが、あまり身近なところにはないですよね。
商標とは商品を他の商品と区別するための目印、誰が商品を作ったのかを示してきたものです。
また、近年では商品の品質保証を表すものでもあり、他社の同じような商品を誤って購入しないようにするためという意味を含んだものになりました。
商標はいわゆる商品そのものを表すものであり、その商品の「名前」ということになります。
この商品の名前というのは、皆さんも知っての通り、今や売り上げに大きな影響を与えるものでもあるのです。
ですから企業にとってこの商標、商品の名前というものはとても大切なものなのです。

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商標登録を行う前に
商標登録を特許庁に出願する前にしておかなくてはいけないことがあります。
とても重要なことです。
それは、自分が出願しようとしているその名前、ブランドと同じようなマーク、またはそのまんま同じものが登録されていないかどうか、ということを調べておかなくてはいけません。
特許事務所に商標登録を依頼することで、もちろんこういった調査を出願前に事前に行ってくれます。
もしこの調査をしなかったら?出願しても、特許庁から拒絶されてしまいます。
そうなれば、出願時に使用する印紙代も無駄になり出願したそのマークをもし使用していたのなら、そのマークを変えなくてはいけません。
まずは何よりも確認です。

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石川
行政書士かつお事務所
  悪徳商法・クーリングオフ、遺言・相続、内容証明などの生活サポート、会計記帳、各種許認可
  などの仕事サポート、申請取次等幅広くサポートします。
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商標権の持つ力
特許事務所に依頼をして行う商標登録についてさまざまなことを一緒に学ぶコンシェルジュです。
前回、商標登録をした後にこそ商標を守るために最低限知るべきことがあるということを述べましたが、では、商標を登録した後に何が起きるのでしょう?商標が登録されるということは、その時からとても大きな力を持った商標権が発生します。
誰にも邪魔されることがないということは、もしも他の人が勝手に自分の商品やサービスを使用したら、法律でそれを罰することができます。
賠償金・謝罪の請求をすることができます。
その商品・サービスを勝手に使用するということだけでなく、似たもの、紛らわしいものを使用した場合でも商標権の侵害に当たるのです。
この権利は非常に頼もしいものです。

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岩手
行政書士村松哲事務所
  岩手運輸支局徒歩1分 岩手県の自動車登録・車庫証明は行政書士村松哲事務所へ。
  出張封印・建設業許可・運送業許可・会社設立・相続手続等、各種許認可申請もワンストップサ
  ービスで対応致します。
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商標の種類
商標登録をしようとしている人が知っておくべき基礎知識を勉強します。
商標登録ができるその商標には、2種類があります。
ひとつは、いわゆる「トレードマーク」といわれるもので、眼で見え、手で触れる「有体動産(ゆうたいどうさん)」といわれるものです。
お店で買えるような商品、たとえばおもちゃや、食品、服というようなもののことです。
日本では長年にわたり商品を示す目印としての役割を持っていました。
もうひとつはサービスそのものや、そのサービスを行う企業名に対する「サービスマーク」があります。
トレードマークに対し、眼で見えないサービスに対するもの。
これは日本におけるサービス業の発達が背景にあり、国際的、特に先進国でサービスについての商標というものが認められていることもあり、平成4年に商標法の改正でこのサービスも登録が可能になりました。

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香川
籔内行政書士事務所
  依頼者と十分な打ち合わせをしながら、一つ一つの疑問や不安を取り除き業務を進めていく高松
  市の事務所です。
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登録できる商標ってどんなもの?
商標登録がどれほど重要であるかというお話をしましたが、では、登録の対象となるものはどんなものでしょう?商標は商品やサービスの目印になるもの。
トレードマーク、なんていい方もあり、そのイメージでいうとイラストや図形で表す図形商標、文字がマークになっている文字商標、これらが合わさってできた結合商標があります。
こういったものは平面で表されるものであるということで、商品のデザインのような立体的なものという商標は認められていなかったのですが、海外では立体的な商標も認められていたのです。
ですから日本でも、平成9年4月からは立体的な商標というのも登録が可能になったのです。
立体的な商標というのは、たとえば某ファストフード店、有名お菓子メーカーなどの前に広告用として立っている人形や、タクシーの上についている広告塔がそうです。

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神奈川
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行政書士斉藤国際事務所
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  外国人雇用、外国人企業、国際結婚・離婚等についても対応します。
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内容証明郵便でブレイク!
  内容証明に関するQ&A、ミニ講座。初回無料相談を実施しています。
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商標権とは?
商標には商品商標、役務商標があると分かりましたが、このような商標は登録されてはじめて商標と認められ、そしてそこで商標権を得るのです。
商標権とは何でしょう?商標権は、商標が登録されその登録者に対して与えられる商標に関する権利で、非常に強力なパワーがあるのです。
商標権を得ることにより、登録されたその商標、商品やサービスを誰にも文句を言われることもなく、独占的に使用していくことができます。
そして、もしも誰かが勝手にその商品やサービスを使用していた場合、その商品に似たものを使用していた者には、商標権侵害ということで損害賠償を請求することができてしまうのです。

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熊本
吉永行政書士法務事務所
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  っています。
会社設立.com
  法人設立手続き(株式会社・合同会社・LLP・NPO法人・アメリカ法人)と起業時の資金調達を得意
  とする行政書法人ウィズネスのサイトです。
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商標権侵害
商標登録をすると商標権を得ることができます。
この権利は登録した商品・サービスなどを独占的に使用することができ、かつ、他人が勝手に使用した場合には法的救済を受けることができます。
では、商標権の侵害とはどのようなものでしょう?商標を登録している商品やサービスについて、第三者がまったく同じもの、または似たものを使用することです。
使用することとは、商標を商品などに付すること、それを譲渡、引渡などを行う。
また、その譲渡などのために輸入、展示などを行い提供する。
他にも状況にもよりますが、基本的にはこのようなことが確認されれば商標権を侵害したということになるのです。
商標登録の際に、弁理士などに確認するといいでしょう。

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京都
行政書士かつみ法務事務所
  成年後見制度の活用、クーリングオフなどによる消費者問題の解決、交通事故被害者請求、相
  続問題の解決、各種行政許認可の手続きなどをサポートします。
行政書士中村隆雄事務所
  建設業の決算変更届出、新規・更新許可申請、情報分析申請、経営事項審査申請、指名競争
  入札参加資格申請、宅地建物取引業許可申請、産業廃棄物処理業の許可申請等を主業務とし
  ています。
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  遺言・相続、外国人関連、離婚、会社設立、著作権、内容証明、成年後見、一般貨物自動車運
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合同会社設立サポート京都
  京都市上京区の行政書士事務所。合同会社の設立、書類作成
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商標の役割
商標がどのようなものかが分かったと思いますが、商標の役割はどういったものでしょう?商標の大きな役割のひとつに、自分達の商品やサービスを他の同様の商品やサービスと区別するということがあります。
商標が目印だといわれている、それをよく表しているものです。
また、商品やサービスがどこで作られたものなのかを表示する。
そして、同じ商標の商品、サービスに関してはみんな同じ品質であり、同じレベルであることことを示しています。
これらは、消費者側にとっても大切な情報です。
消費者はこの情報を元に商品やサービスを手に入れようとするのです。
そして商標が商品やサービスのさまざまな情報を消費者に広く伝えるための役割も持っています。
つまり宣伝であったり広告の役割も持っているのです。
このような役割を持つ商標は、企業にとっては非常に大きな役割を持っていることになり、商標登録するということで自分達が作りあげた商品やサービスを守っていくということを実現しているのです。

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新潟
佐藤行政書士事務所
  「街の法律家」として、近隣や他者とのトラブル、遺産相続問題等の困った事柄の解決に必要と
  なる各種の契約書、内容証明郵便など、権利義務や事実証明に関する書類の作成、相談業務
  を取り扱います。
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商標とは?
商標登録することで商標権を得ることができるということですが、では、どんなものが商標といわれるのでしょう?商標というのは作りあげた商品やサービスをさまざまな情報を含んだ目印であるということですが、商標には2種類あります。
ひとつは、一般的にお店で購入できるもの。
おもちゃや食品、家電製品などがそうです。
これらのように眼に見えて触れるもの、これらを商品商標といいます。
もうひとつはサービスです。
ずっと商品だけが商標登録できるということでしたが、サービス業が目覚ましい発展をしているということが背景にあって、サービスに関しても商標登録できることになりました。
これを使役商標といいます。
前者はトレードマーク、後者はサービスマークです。

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大分
木下行政書士・社会保険労務士事務所
  建設関係業務・NPO法人設立・介護関係業務・帰化申請等幅広く様々な業務に取り組めるように
  しています。
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個人名義で商標登録できる?
商標というと大企業、商品を作っている企業が持つもの、登録はそういったところがするものだというイメージがありますが、決してそうではないようです。
自分で思いついたネーミングを商標登録している人も多いようです。
個人で商品やサービスを作り上げ、それを使用するということが個人でももちろんできます。
その目印としてつけたネーミングを商標登録することで、個人でもその商標を守ることができます。
たとえば、他人の名前、会社名を個人名では登録することができません。
また、町内会や同好会、クラブ活動などは権利能力がないので商標登録を行うことができないので、その代表者の個人名義を使って出願しなくてはいけません。

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佐伯博正行政書士事務所
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トレードマークとサービスマーク
商標というものには2種類あります。
トレードマークとサービスマークです。
トレードマークって、聞いたことありますよね?会社などのマークや商品などをそのマークだけを見てなにか分かる、そういうものです。
トレードマークはいわゆる一般に売っているような商品など、有体動産(ゆうたいどうさん)といわれるものに使用されるものです。
サービスマークとは、その名の通りサービスに対しての商標です。
サービスは目に見えないものですが、同じようなサービスを行っている企業と区別をするためにも、やはり目印が必要です。
たとえば、銀行などの金融関係、運送、通信、宿泊関係などがそうです。

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商標登録をする意味は?
商品・サービスについての名前、目印である商標。
この商標を登録するということにはどんな意味があるのでしょう。
商標というのは商品やサービスを、他の同じようなものと区別するためにもとても重要なものです。
商品・サービスがどこで作り出されているのか、誰が作っているのか、その商品・サービスがどのようなものなのか、ということを表すものなのです。
私達消費者はこの商標を見て、それで他のものと区別をし誤ったものを購入しないようにするのです。
商標登録をすることで、その商標を独占的に使用するとができますし、その商標は第三者が勝手に使うことできないので、利益が守られるのです。
商標に関することは特許事務所などに相談するといいでしょう。

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よこやま行政書士事務所
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商標の種類
商標にはトレードマーク、サービスマークという2種類があり、トレードマークは商品などについて使われる商標(商品商標)で、サービスマークはサービスについて使われる商標(使役商標)といわれています。
トレードマーク、サービスマークといういわれ方をしますが、どちらも商標法では同じ扱いをされるのでサービスマークもトレードマークだというように言われることがほとんどです。
それぞれどのようなものかという区別のためにトレードマーク、サービスマークと区別されます。
日本では、商品についての商標というものだけを保護してきていましたが、サービス業界の発達により、サービスそのものも他社と区別をする必要が出てきます。
海外、特に先進国ではこのサービスについても商標の登録を認めているということで、日本でもこのサービスの商標登録については避けて通れないものになりました。

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商標ってどんなもの?
商標登録の出願をする前に、知っておくべきことはたくさんありますが、商標がどのようなものか、ということをきちんと分かっていなければなりません。
商標に使われる、そのマーク、目印というものは、文字だけの構成である「文字商標」絵・図形で構成される「図形商標」文字や図形などを組み合わせて構成されている「結合商標」の3つがあります。
平面で表された商標だけでなく、立体的なものも商標として認められています。
商標には香水などのニオイ、また、色彩を独立させての登録はできません。
文字や図形をカラーでデザインしたものは認められています。
しかし、ほとんどの場合は白黒で登録されているようです。
また、図形だけれど動いているものは認められません。
視覚には静的でなくてはいけないのです。

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奥村行政書士事務所
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商標が保護されるということ
商標登録出願について、どんな風に利用すればいいのかなどを学んでいきましょう。
商標登録は商標を特許庁に出願し登録するということ。
なぜ商標登録は必要なんでしょう?商標は商品の目印になるもの。
これは現代においては、商品に当たり前に付けられている名前です。
この名前を見て商品を購入したり、その商品が本物なのかどうか、他のものとは違うということを判断したり、また、その名前自体に宣伝効果があり、商品の名前、つまり商標はその商品を作った企業の利益となります。
ですから、もし商標を誰かが勝手に使用したなどということが起きれば、大きな損害をこうむることにもなりかねないのです。
そのようなことを防ぐためにも商標は保護されなくてはいけません。

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登録できる商標とはどんなもの?
商標登録をするには、その商品やサービスの目印になるもの、マークを考えるということになります。
その目印というものは、文字だけで構成されている文字商標。
たとえば、有名企業などが企業名をロゴのようなもので表しているものなどを見たことがあると思います。
他にもイラストや図形などで作られたマークを図形商標。
そしてそれに文字を組み合わせたものが結合商標といいます。
また、人形のような立体的なものを商標として登録することもできます。
街を歩いていればひとつどころではなく本当にたくさんの商標を見ることができます。
家のなかでだって見ることはできますよ。
探してみてください。

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東京
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折本徹行政書士事務所
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「挑戦」支援NET−横尾行政書士事務所
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商標登録出願できるものは?
商品やサービスの目印になる商標。
商標登録をするとはいっても、できるものとできないものがあるのです。
商標とはその商品・サービスを表す、いわゆる名前です。
名前を表す、またはそのものを表すマークですから、文字で作られたもの、絵や図形、そして文字や絵などを組み合わせたもの、また、立体的なものなどでそのマークを作ることができます。
これらには色を付けて商標登録することはできますが、限定した色を独立させて登録することはできません。
それと、香り。
香水などでは香りがその香水の特徴を表しますが、だからといってその香りを商標登録することはできません。
もし登録できたとしても、「その香りは〇〇の香水だね」なんて、すべての人が分かるものじゃないですもんね。

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鳥取
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  です。法務相談5万件以上の実績があります。
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自分で行うか、依頼するのか
商標登録の出願を検討している皆さんは、どのように出願をするのか決まりましたか?どのように、というのは、自分自身で一から出願を行うのか、それとも特許事務所に出願の依頼をするのか・・・。
商標登録を行うには、多少なりともある程度法的な知識があるといいのですが、もし自信がない場合は特許事務所に依頼することをおススメします。
自分で商標登録するには一からすべてを行わなくてはいけませんが、メリットがあるとすれば、費用がかなり抑えられるということでしょうか。
特許事務所に依頼すれば、専門的知識を持って、登録が認められた後にもさまざまなトラブルに対応してくれることでしょう。
また、前回お話したように、出願にあたっては自分が出願しようとしている商標がすでに登録されていないか、ということを調べなくてはいけません。
この調査に関しても迅速な対応をしてくれるそうですよ。
自分に合った方法で商標登録を進めてみましょう。

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商標登録出願で得るもの
商標は商品やサービスの目印になるということが分かりました。
このように出願登録で得るもの、それは商標権です。
商標権はとても強力なパワーを持っていて、この権利を持つことで、自分たちの持つ商標を誰からも文句を言われることなく、独占して使い続けることができます。
これは、企業においてはとても重要なことです。
この、独占するということは、利益を独占できるということでもあるのです。
ですから企業にとって商標登録をするということは、利益にも直結してくる重要事項のひとつなのです。
ですから企業にとっては商品やサービスの目印を決めるということもとても重要なことなのです。
もしかしたら非常に大きな大きな利益をもたらしてくれるものかもしれません。

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山梨
清水行政書士事務所
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  ています。
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商標登録出願・申請・無料相談−児島特許事務所(弁理士児島敦)−対応地域:東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・静岡県その他全国