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【商標】知っておきたい!キャッチフレーズと商標 |
弁理士児島敦のメルマガ 【第45号】 |
2013年2月28日 第45号(毎月2回配信予定)
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小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !
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個人事業主・中小企業経営者向け!!
「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。
弁理士 児島 敦
http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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先日、井村屋の人気商品である「あずきバー」の商標登録は可能という
判決が出されました。
商標法では、原材料や形状だけで表示された商標は登録できないと
定められているのですが、年間販売本数が2億本を超え、すでに高い
知名度を獲得している商品であるとして、登録可能と判断されたのです。
いろいろ疑義が生じているようですが、
商標登録における興味深い判例のひとつだと言えるでしょう。
【商標】知っておきたい!キャッチフレーズと商標
ホンダのCMで必ず出てくる言葉といえば……
「The Power of Dreams」。
ライオンの提供番組で繰り返されるフレーズといえば……
「おはようからおやすみまで くらしに夢をひろげる ライオン」。
CMや広告で企業やその商品を宣伝する言葉として、
頻繁に使われるキャッチフレーズ。
これらのキャッチフレーズは商標登録できるのでしょうか?
特許庁の「商標審査基準」では、キャッチフレーズは原則として、
商標登録を受けることができないとされています。
「需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを
認識することのできない商標」と見なされるからです。
しかし、先に挙げたホンダやライオンのキャッチフレーズは、
実は、商標登録を受けています。
まず……
他社の商品との識別力を有すると認められたものに関しては、
キャッチフレーズと言えるような商標でも
商標登録を受けられる場合があります。
また……
企業のスローガンも、その企業独自の目標や理念を伝えるものとして、
企業が提供する商品やサービスの全ての分類で、
商標登録が認められるケースが多いと言えます。
例えば、「ファイト・一発!」と聞けば、消費者はすぐ「リポビタンD」
を思い浮かべることができるでしょう。
「プライスレス」と聞けば、「VISAカード」ではなく「Masterカード」
をアピールしていると認識することができるでしょう。
このように、消費者が区別できると判断されれば、
キャッチフレーズとで言えるような商標でも
登録が受けることができる場合があります。
この他にも、「写ルンです」「おーいお茶」「ごはんですよ」のように、
キャッチフレーズのような名称で商標登録されている商品も、
市場には数多くあります。
商標登録を検討する場合は、商品名だけでなく、
キャッチフレーズについても考慮することをおすすめします。
商標登録について、分からないことや不安なことがあれば、
迷わずあなたのお近くの弁理士にご相談ください!
<次回は著作権をクローズアップ!>
「知っておきたい!著作権侵害の罰則」をテーマにお話しします!
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