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【商標】知っておきたい!記述的商標のポイント |
弁理士児島敦のメルマガ 【第39号】 |
2012年10月31日 第39号(毎月2回配信予定)
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小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !
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個人事業主・中小企業経営者向け!!
「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。
弁理士 児島 敦
http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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粘着テープをコロコロと転がして、カーペットのホコリを取る掃除用具。
手軽に掃除ができるので愛用していますが、実はこれ、ニトムズという
会社が「コロコロ」という名前で商標登録している商品です。
最近になって、その名も「iコロコロ」という商品が発売されましたが、
これはタブレットのタッチパネルをきれいにしてくれる「コロコロ」。
ニトムズが文具で有名なキングジムと共同開発したそうです。
これぞ、自社のヒット商品と商標を有効活用した好例と言えますね。
【商標】知っておきたい!記述的商標のポイント
あなたの会社の商品をより多くの消費者に印象づけるためには、
なんといっても商品名が大切。
ライバル商品と差別化を図り、市場で存在感を放つためには、
分かりやすくインパクトのあるネーミングが必要です。
特に、ネーミングにおいて大切なのは、商品の特性を端的に伝えること。
消臭剤「消臭力」、食器用洗剤「キュキュット」、
下痢止め薬「ストッパ」、メイク落とし「ふくだけコットン」などなど…
その商品の売りとなるポイントが容易にイメージできるネーミングで、
成功しているヒット商品は枚挙にいとまがありません。
しかし、分かりやすいネーミングを考えついても、
それが必ずしも商標登録できるとは限りません。
他の商品との「識別力」がないと見なされれば、
申請しても登録を拒絶されるからです。
極端な例を挙げれば…
パソコンの商品名に「パソコン」、
お茶の商品名に「お茶」「茶」「CHA」といったように、
一般的に使われる普通名称を登録申請しても拒絶されます。
また…
田中、鈴木などのよくある姓、M、AAといった簡単なアルファベットも
ありふれた名称であるため、商標登録することができません。
さらに…
商品または役務(サービス)の特性を表す「記述的商標」も
拒絶理由となるので、注意が必要です。
では、「記述的商標」についてもう少し詳しく説明していきましょう。
「記述的商標」とは、商品の場合、産地、販売地、原材料、品質、効能、
用途、形状といった特性をそのまま名付けたもの、
役務の場合、提供場所、質、効能、用途といった特性を
そのまま名付けたものを指します。
商品の例を挙げると…
お茶について「宇治」、衣服について「ニューヨーク」「シルク」、
食品について「ポテト」「ビッグ」、調味料について「激辛」、
薬剤について「万能」など。
役務の例を挙げると…
サービス提供場所について「全国」、
スポーツ施設の提供について「健康増進」、
飲食物の提供について「高級」「セルフサービス」など。
これら「記述的商標」と見なされる名前は、
基本的に商標登録を受けることができません。
ただし、固有名詞と組み合わせることなどで、
一見「記述的商標」に見える商標が、登録を認められる場合もあります。
例えば…
サントリーの清涼飲料水「はちみつレモン」。
これは商標登録がかなわず、同名の後発商品が多く世に出ました。
ところが、明治乳業の商品「明治乳業おいしい牛乳」の場合、
「おいしい牛乳」では「記述的商標」となってしまうところを、
社名を冠することで、商標権を取得しています。
このように、分かりやすいネーミングには落とし穴もあります。
そして、セーフかアウトかの判断は、専門家でも難しい部分があります。
「このネーミングで商標登録できる?」
迷ったらあなたの近くの弁理士にご相談を!
あなたの会社の大事な商品をバックアップするために──
過去の様々な事例や最新の業界動向と照らし合わせて、
商標権取得のお手伝いをいたします!
<次回は著作権をクローズアップ!>
「要注意!海賊版の著作権問題」をテーマにお話しします!
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児島特許事務所
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【発行責任者】
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(c)2010 Atsushi Kojima
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