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【商標】知っておきたい!立体商標のあれこれ |
弁理士児島敦のメルマガ 【第36号】 |
2012年8月22日 第36号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !
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個人事業主・中小企業経営者向け!!
「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。
弁理士 児島 敦
http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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お盆休みなどで少し間があいてしまいましたが、
ひさびさにメールマガジンを配信いたします。
会社や商品などの名前やロゴマークを使用する権利を保護する商標。
すでに欧米では「動く商標」や「音を出す商標」の権利が認められています。
例えば、映画会社・20世紀フォックスの動くロゴ、
半導体メーカー・インテルのサウンドを伴うロゴなどです。
日本もこうした国際的な動きにならうべく、「音」「香り」「触感」などに
ついても商標登録できるよう、法改正を目指す動きがあるとのこと。
これからの時代、商標はさらに多様化していくことになりそうです。
【商標】知っておきたい!立体商標のあれこれ
あなたの会社や商品のブランディングに重要な役割を果たす商標。
平面だけでなく立体的な三次元の商標についても、
登録が認められていることを知っていますか?
「立体商標」と呼ばれるこの商標。
具体的にどんな例があるでしょうか。
まずよく例に挙げられるのが、誰もが知っているお店のマスコット人形。
不二家のペコちゃん、ポコちゃん人形、
ケンタッキーのカーネル・サンダース人形です。
これらは平面商標のイラストにも使われているおなじみのキャラクターであり、
分かりやすい立体商標の例と言えるでしょう。
他にも、その商品などの独特の形状が立体商標として登録される場合もあります。
例えば、コカ・コーラの瓶やヤクルトの容器。
これらはたとえ平面商標がなくても、飲料容器の形状を見るだけで、
消費者がその商品だと識別できると判断され、立体商標として認められています。
ただし、これだけ有名な商品でも、立体商標として登録するまでには、
長い時間がかかっています。
商品等の形状についての立体商標は、
意匠権などの他の知的財産権に抵触することも考えられるため、
慎重に審査され、登録は難しい傾向にあるのです。
では、立体商標が登録されるための条件とは何でしょうか。
それは……
「自他商品識別力を有していること」
「不可欠な立体的形状でないこと」
つまり……
・他の商品と識別できる独自の立体的形状をもっている
・その商品・包装において必須とされる形状ではない
(商標権を与えることで事実上、市場を独占させることを避けるため)
「我が社が開発した商品について、立体商標が登録できるだろうか?」
「この形状、包装で他社の立体商標を侵害しないだろうか?」
そのような疑問が出てきたら……
あなたの良きアドバイザーとなる弁理士にお気軽にご相談ください!
<次回は著作権をクローズアップ!>
「知っ得豆知識!著作権侵害あれこれ」をテーマにお話しします!
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児島特許事務所
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【発行責任者】
弁理士 児島 敦
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(c)2010 Atsushi Kojima
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