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【商標】リスク回避のための先行商標調査 |
弁理士児島敦のメルマガ 【第12号】 |
2011年6月17日 第12号(毎月第1・3水曜日配信予定)
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小 さ な 会 社 は 知 的 財 産 で 儲 け る こ と を 覚 え な さ い !
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個人事業主・中小企業経営者向け!!
「知的財産権が小さな会社にとっていかに重要なものなのか?」
「知的財産権について‘絶対に’知っておかなければならない考え方・
スタンスとは何か?」
「あなたの会社が知的財産権を使って商品を
ヒットさせるにはどうすればよいか?」
等、小さな会社の経営者さんにぜひ知ってもらいたい役立つ知識を、
できるだけやさしく、具体例を挙げながら、お届けします。
弁理士 児島 敦
http://www.kojimatokkyojimusho.net/
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世界知的所有権機関(WIPO)の発表によると、
商標の国際登録制度に基づく昨年2010年度の申請件数は、
前年から12.8%増加し、39,687件だったとのこと。
世界的な景気後退で大幅に申請が減少していた2009年から、
2年ぶりにプラスに転じた理由は、中国や韓国が健闘したためです。
国際的な競争力をつけてくるライバル会社に対抗するために、
日本の会社も商標権における意識を高めることが必要。
今回は、そのための具体的な方策についてお話ししましょう。
【商標】リスク回避のための先行商標調査
商標を使用するにあたって、最も重要なこととは何でしょうか?
それは、「他人の登録商標と同一・類似範囲の商標」を使用しないこと。
つまり、他人の商標権を侵害しないことです。
では、もし、あなたが商標を登録したいと思ったら、
覚えておくべき条件とは何でしょうか?
それは、あなたが出願する商標が、
「他人の登録商標と同一・類似範囲の商標」でないことです。
すなわち、商標の使用や登録においてカギとなるのは、
他人の登録商標と同一であるか類似であるか、その判断です。
ですから、商標の使用や登録の際には、
事前にそれを調べる「先行商標調査」が重要となってきます。
「登録出願する前にインターネットで検索してみればいいんでしょう?」
そんなふうに安易に考えている人もいるかもしれませんが、
事はそうカンタンに済む問題ではありません。
先行商標調査に必要なことは、以下の3点です。
・ 商標を使用する商品やサービスを特定すること
・ さらにその類似群を特定すること
・ 既存の登録商標と類似しているか否かを判断すること
これには、商標法の本質を理解していることが必須です。
審査基準、審判審決例、判決例などの知識がなければ、
正確に行うことは不可能です。
にわか知識で、商標の類似判断などを行うことは大変危険なのです。
たとえば、あなたの会社で新商品を開発したとしましょう。
この商品は全社員がヒットを確信している主力商品です。
商品名についても商標登録を出願することにして、
登録出願と同時にその商標を使い始めました。
そして、発売した商品は予想通り爆発的に大ヒット。
ところが、先行商標調査が不十分だったため、
出願した商標は登録を受けることができませんでした。
すると、ライバル会社はたちまち、類似の商品名を付けた
類似商品を次々と市場に出してきました。
そして、あっという間に、商品名がほとんど一緒のものが
店頭に並ぶことになり、あなたの会社の商品はその中に埋もれ、
売上げも大幅にダウンてしまいました。
このような最悪の事態を避けるために──
必要なのは、的確な先行商標調査です。
そして、それを実現するためには──
専門的知識と経験を有する弁理士の存在が欠かせません。
このメルマガで、ぜひ商標についての知識を身につけ、
本当にあなたの会社のためにアドバイスしてくれる
ノウハウと経験を持った弁理士を選ぶ眼を養ってください!
<次回は著作権をクローズアップ!>
「ここが大事!業務委託における著作権の帰属」をテーマに
お話しします!
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