商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標登録

 商標登録とは、特許庁に出願された商標が、審査を経て登録されることです。商標登録されることで商標権が発生し、その商標を独占的に使用することができるようになります。
 広告や看板などのネーミングやマークのすみに小さく「R」と表示されているのを見うけます。これは、 「Registered Trademark」を記号化したもので、商標登録されていることを表示する記号です。ただし、「R」表示は、アメリカ法で規定されていることであって、日本法では規定はなく、慣行的な表示に過ぎません。

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