商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標使用権

 商標権は、登録商標と同一の商標を指定商品・指定サービスと同一の商品・サービスについて独占的に使用できる権利です。この独占的に使用できる権利を、独占的使用権ということがあります。
 商標は使用する義務があり、理由もなく3年間以上登録商標を使用していないと不使用取消審判によって取り消される場合があります。
 さらに、商標権には、登録商標と同一の商標を指定商品・指定サービスと類似の商品やサービス、登録商標と類似の商標を指定商品・指定サービスと同一・類似の商品やサービスについて他人が使用することを禁止できる権利が認められています。同一ではなくとも似たようなネーミングやマークは、これが市場において同時に使用されると、混同してしまい、ネーミングやマークがコミュニケーションの手段として機能を果たせなくなってしまうからです。    

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