商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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商標更新

 商標更新とは商標権の存続期間を更新することをいいます。商標権の存続期間は登録の日から10年ですが(商標法第19条第1項)、存続期間の更新(同第19条第2項)をすれば永久に保護されます。
 商標権は、特許権等とは異なり、独占できる期間を一定年限に区切りその後は自由に使用できるという権利ではありません。事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に保護することができます。

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