商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-1-2 TOHMA高田馬場 9F
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商標区分
正しくは「商品区分」といいます。商標区分とは、一まとめにできる商品、役務(サービス)を区分ごとに分けたものです。1又は2以上の商品区分を指定して1出願することもできますが、出願費用は区分ごとにかかってきます。
ニース協定による国際分類に即し、45区分の商品区分が定められています。第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までがサービスの区分となっています。例えば、「化粧品」であれば第3類、「広告」サービスであれば第35類になります。
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