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児 島 特 許 事 務 所
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Rマーク

 Rマークとは「Registered Trademark」を記号化したもので、登録されたネーミングやマークであることを表示する記号です。アメリカ法が規定しています。
 アメリカ法では、「R」がついていないと、使用の差止めはできますが、侵害者が登録されたネーミングやマークであると知っていた場合を除き、損害賠償はできないとされています。
 日本法では規定はなく、慣行的な表示に過ぎません。表示がされていないからといって、使用の差止めや損害賠償ができないというものではありません。しかし、このような表示をしておくと、他人に登録されたネーミングやマークであることを知らせることができますので、侵害の未然防止のための有効な手段になります。

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