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児 島 特 許 事 務 所
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国際商標

 国際商標とは、マドリッド協定議定書に基づき世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が国際登録することにより、議定書に加盟している国において、その商標保護を確保することができる商標をいいます。
国際登録された商標は、指定国において、次の保護を受けることができます。
(1) 国際登録日から、指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果。
(2) 指定国の官庁が、拒絶の通報期間(12か月又は18か月)に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、又は後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果。
(3) 国際登録の存続期間は、国際登録日から10年(その後更新可能)。

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