商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q2.商号と商標はどのように違うのですか?
A.
 商号は、商法で定められており、たとえば「日産自動車株式会社」のように、企業が営業上活動するにあたり自己を表示するために使用する名称をいいます。
 商標は、商標法に定められていて、商品やサービスについて自己のものと他人のものとを区別するためのネーミングやマークをいいます。たとえば、「トヨタ」などのハウスマーク、「クラウン」などの「ファミリーネーム」、「コンフォート」、「マーチ」などの個々の商品のペットネームがこれにあたります。

 登記された商号が独占権を持つのは、原則として本店同士が同一の市町村内に限られます。たとえば、静岡市に設立されている「トーカド製菓株式会社」と同一の商号の会社を他人が沼津市に設立することができます。
 しかし、登録された商標の独占権は、日本全国に及びます。したがって、静岡市の「トーカド製菓株式会社」が「トーカド」というネーミングを「菓子」についてすでに商標登録していれば、沼津市の「トーカド製菓株式会社」は、「菓子」についてそのネーミングを登録することも使用をすることもできなくなってしまいます。

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