商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q10.一度発生した商標権はずっと有効なのですか?
A.
 存続期間は登録の日から10年ですが、存続期間の更新をすれば永久に保護されます。
 なお、登録商標を3年間使用していない場合は、登録が取り消され、商標権が消滅してしまう場合があります。

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