商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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Q 01.(トレードマーク)商品商標とサービスマークの違いは何ですか?
A.
 商標には、商品について使用されるトレードマーク(商品商標)(英語では「Trade Mark」)と、サービスについて使用されるサービスマーク(英語では「Service Mark」)の2種類があります。
 両者の差異は、目に見える有形の商品に使用するか、目に見えず触ることもできない無形のサービスに使用するかの点だけです。
 たとえば、同じ「森永」のネーミングやマークでも、菓子に使用すればトレードマーク、直営のレストランサービスに使用すればサービスマークとなります。

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