商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国
児 島 特 許 事 務 所
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指定商品・指定サービスの的確な特定
 たとえば、同じソフトウェアでも、「パッケージソフト」であれば「コンピュータプログラムを内蔵したCD−ROM」という商品で、「注文を受けて作成されたソフト」であれば「コンピュータプログラムの設計・作成・保守」というサービスで、出願することになります。

 無償で配布する通販カタログのタイトルについて、洋服の通販カタログであれば、「被服」について出願することになります。無償の通販カタログは、「雑誌」を指定商品としても商標として保護されません。

 ハンバーガーやコーヒーであっても、店内で食べさせる場合には、「飲食物の提供」というサービスで出願し、持ち帰りして食べさせる場合(テイクアウト)には、「ハンバーガー」という商品について出願することになります。また、フランチャイズ展開を考えている場合には「 フランチャイズに基づく加盟店の経営の診断及び指導 」というサービスで出願が必要になります。


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