商標登録の出願は「調査」なしには語れません。そして、この調査が実は大変難しいのです。
具体的には、
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自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができる商標かどうか(ネーミングやマークが自他商品・サービスの識別力を有するかどうか ) ? |
| A | 他人の登録商標と同一・類似範囲のネーミングやマークかどうか? |
の調査をおこなうことになります。
調査には、審査基準、審判審決例、判決例などの知識と豊かな調査経験が必要であり、
商標について、
| i) | 自他商品・サービスの「識別性」の有無を判断する力、 |
| ii) | 使用する商品・サービスはなにか、
その商品・サービスが特許庁審査基準のどこの区分・類似群に該当するか、 を特定する力、 |
| iii) | どのように読まれるか、どのように認識されるかを分析する力 |
| iv) | 「類似性」を判断する力 |
が要求されます。
私たち専門家であっても一筋縄ではいかない場合が多いのです。
弁理士 児島は、
依頼人と十分に時間をかけて使用をするネーミングやマークと商品・サービスを特定するとともに、これまでの弁理士業務経験をフルに生かして
精度の高い調査をおこない、その
調査結果に基づいて、ネーミングやマークの出願や使用について的確なアドバイスをするよう努めております。
また、必要であれば、ネーミングプランナーやロゴデザイナーとタッグを組んで、
類否判断に基づいて、侵害の可能性の低いネーミングやマークを提案いたします。
STEP3 出願対象の決定 ネーミング・マークのデザイン |
出願対象の
(1)ネーミング・マーク(商標)
(2)ネーミング・マークを使用する商品・サービス
を決定します。
(1)出願するネーミング・マークの決定
調査の結果によっては、出願するネーミング・マークの態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインが制約されます。
調査の結果を踏まえて、登録の可能性が高く安全に使用でき、かつ、他人の使用を確実に排除できるようなネーミング・マークの態様、ネーミングのロゴタイプやマークのデザインのアドバイスをいたします。
必要であれば、デザイナーとタッグを組んで、
ネーミングのロゴタイプやマークのデザインをいたします。
(2)指定商品・指定サービスの決定
インタビュー時に出願対象とした
商品やサービスについて、調査結果を踏まえて再度検討し、出願をする商品やサービスを決定します。
なお、出願に際しては、
商品やサービスの指定を
的確におこなうとともに、
できるだけ具体的に記載するよう努めております。
商標登録の出願内容のご確認後に出願をいたします。
STEP5 登録後において−充実した登録後の無料コンサルティングサービス のご提供 |
商標は登録されればそれで一件落着というものではありません。商標は生き物であるとよく言われるように、登録後に、使用されるネーミングやマークの態様や商品・サービスの範囲がどんどん変更されていくことが多く、知的財産権の中でも特に登録後の管理が重要になってきます。
次の事項は特に十分な管理が必要です。
登録商標について、
(1)信用を高めるとともにそれを維持していく努力をしているか?
(2)普通名称化していかないか?
(3)しっかり使用しているか?
(4)使用する商品やサービスの対象の拡がっていないか?
(5)存続期間が満了していないか?