商標登録の出願(申請)・無料相談 児島 特許事務所(弁理士 児島敦)−対応地域:東京 都・埼玉 県・神奈川 県・千葉 県・静岡 県その他全国

児 島 特 許 事 務 所
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商標の役割
 私たちが商品を購入しようとするとき、一度買った商品、一度受けたサービスがよければ、また同じ商品を買いたい、同じサービスを受けたいと思うことでしょう。
 そのときに、前に何の商品を使っていたのか、何のサービスを受けていたのかを忘れてしまったのでは困ります。
 そして、覚えておいてもらうためのツールとして考えられたものが商標なのです。「あなたの使いたい商品やサービスはここにありますよ。是非使ってください。」という生産者からの主張に対し、消費者はこれを受け止めて、「また使ってみよう。」と選択をし、反対に、不満や不信を感じれば、「もう使わない。」という選択をすることになります。
 このように、 商標は、商品やサービスを提供する側と受ける側とを結ぶコミュニケーションの手段といえるのです。

 コラム
商標の働き
 商品やサービスの取引において、自分の商品やサービスと他人の商品やサービスとを区別する標識として使用することによって、以下のような働きをします。

(1)出所の表示
 同一のネーミング・マークを付した商品・サービスは、いつも一定の生産者・販売者や提供者によるものであることを示す働き。
 この働きがあるから、需要者はまた買いたいと思う商品を安心して繰り返し購入することができます。

(2)品質の保証
 同一のネーミング・マークを付した商品やサービスは、いつも一定の品質や質を備えているという信頼を保証する働き。
 その商品やサービスにつけられているネーミングやマークを見ただけで、どのような品質の商品か、どのような質のサービスかがわかるようになり、商標によって保証された品質を確認してその商品を購入したり、サービスの提供を受けることができるようになります。

(3)宣伝・広告

 広告、宣伝に使用することにより、その事業者の商品やサービスであることを需要者・消費者に伝え、商品・サービスの購買意欲を惹起する働き。
 広告宣伝機能を最も発揮するのは新商品を発売したときですが、新商品ではなくとも、商品・サービスの宣伝広告は、今までその商品を利用したことがない需要者に対してはそのイメージを深く印象付け、また今まで利用してきた需要者に対しては、さらにその信頼を深く印象つけることになります。


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